当協会のガバナンス・コードは下記の通り。
通し番号 | 原則 | 審査項目 | NF記入欄 | 証憑書類 |
自己説明 | ||||
1 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (1)組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること | (ア)現在,役職員及び構成員から幅広く意見を募りつつ,中期計画及び長期計画を策定中である。 | |
2 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (2)組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画を策定し公表すること | 現在,役職員及び構成員から幅広く意見を募りつつ,人材の採用及び育成に関する計画を策定中である。 | |
3 | [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである | (3)財務の健全性確保に関する計画を策定し公表すること | (ア)令和2年度までを対象とする「中期財務計画」及び「中期財務収支計算書」を作成し,事業収益の増加促進のための計画,安定した経営基盤の確立のための計画等を策定するとともに,財務に関する過去の実績を把握して収益と支出の比較分析を行い,財務の健全性を確保している。 (イ)現在,役職員や構成員から幅広く意見を募りつつ,令和3年度以降の「中期財務計画」及び「中期財務収支計算書」を策定中である。 |
中期財務計画,中期財務収支計算書 |
4 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ①外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること |
(ア)現状,外部理事の割合が約12%(3名),女性理事の割合が4%(1名)である。 (イ)割合が低い要因として、役員の定数について定める現行の協会内規第4条において外部理事及び女性理事の目標割合の定めがないことが考えられたため,協会内規を改定し,外部理事について25%以上,女性理事について40%以上を目標割合とする規定を設けた。 (ウ)役員候補者選考委員会規程第8条第3項においても,理事候補者について上記(イ)と同様目標割合とする規定を設けるとともに,次期の役員改選に係る役員候補者選考委員会を設置して,役員選任の準備を進めている。 |
協会内規,役員候補者選考委員会規程,理事・監事名簿 |
5 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ②評議員会を置くNFにおいては、外部評議員及び女性評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的方策を講じること |
(ア)現状,外部評議員の割合が約12%(3名),女性理事の割合が4%(1名)である。 (イ)割合が低い要因として、評議員の定数について定める現行の協会内規第3条において外部評議員及び女性評議員の目標割合の定めがないことが考えられたため,協会内規を改定し,外部評議員について25%以上,女性評議員について40%以上を目標割合とする規定を設けた。 |
協会内規,役員候補者選考委員会規程,理事・監事名簿 |
6 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (1)組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること ③アスリート委員会を設置し、その意見を組織運営に反映させるための具体的な方策を講じること |
選手委員会規程を改定し,年1回以上の定期開催,アスリート委員会から理事会等に対して答申又は報告を行う定めを設けた。 | 選手委員会規程 委員会名簿 |
7 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (2)理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること | (ア)現状,25名の理事により理事会を構成している。 (イ)JWF内には,加盟団体として各都道府県協会のほか8団体が存在する。 (エ)各都道府県協会について,都道府県を7つのブロックに分け各ブロックから理事1名を,各加盟団体については,各団体から1名(ただし,マスターズ・格闘競技連盟から1名)を選出することとして,加盟団との連携や意思疎通を円滑化すると共に,理事会における質疑応答の備え,各加盟団体の業務執行上監督も,適切なガバナンス機能に寄与している。 (オ)その他,学識経験者を含む外部理事を3名,選出区分にとらわれない理事として,選考委員会推薦理事を3~8名置くこととしており,これは,協会加盟者全体の利益と各加盟団体の利益調整を円滑化,公平・公正化することに寄与している。 (カ)以上の観点から,25名により理事会を構成することは,その機能に鑑みれば適正な規模である。 |
理事名簿,組織図 |
8 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること ①理事の就任時の年齢に制限を設けること |
(ア)現状,役員定年制に関する定めとして,就任時70歳未満と定めている。 | 協会内規 |
9 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること ②理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けること |
(ア)現状,会長,副会長,専務理事及び常任理事については,4期(2年で1期としている)を超えて役職理事に在任できない旨定められている。 (イ)現状,10年超に関する再任を制限するルール,規則,規定はない。 (ウ)再任制限の対応については,2021年7月開催予定のオリンピックに向けて,混乱を避ける意味で,現行役員体制を維持することが望ましい。 (エ)再任制限への対応としては,関係規定の改定と併せて,加盟団体等の意見を聴取することも考慮に入れ,2023年3月末までに対応を検討する。 |
協会内規,役員名簿(※任期と在任年数を追記) |
【激変緩和措置(または例外措置)が適用される場合に記入】 (ア)関係規定の改定などの体制整備にあたっては,2021年7月開催予定の東京オリンピックに向けて,混乱を避ける意味で,ひとまずは現行体制を維持することが望ましいこと,加盟団体等の意見も踏まえて進めることを考慮に入れ,その検討及び手続きには一定期間を要することが見込まれることに鑑み,東京オリンピック終了後,2023年3月末までに対応を行う。 (イ)現状、役員候補者選考委員会制度を設け,2021年6月の役員改選においては,役員候補者選考委員会により理事候補の実績等の評価が行われる予定である。 |
役員候補者選考委員会規程 | |||
10 | [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 | (4)独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること | (ア)現状,役員候補者選考委員会を設置し,2021年6月改選に向けて役員候補者の選定を進めている。 (イ)現行の役員候補者選考委員会は,役員候補者の選出方法及び選出過程について理事間の関与を受けない形としている。 |
役員候補者選考委員会規程 |
11 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (1)NF及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備すること | (ア)JWF役職員及び登録者等については,倫理規程第3条ないし第6条に「法令等の順守」,「遵守事項」,「私的利益の禁止」,「利益相反の防止及び開示」の規定を設け,法令及び関連する諸規定を遵守すること,社会規範違反しないこと,私的利益を図ってはならないこと,その他不適切な行為を行わないことを定めており,違反者に対しての処分等についても第13条以下にて規定している。 | |
12 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ①法人の運営に関して必要となる一般的な規程を整備しているか |
定款をはじめ,各種規定を整備している。 | 定款,協会内規,加盟団体規定,評議員会規程,理事会運営規定,職務権限規程,会計処理規定 |
13 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ②法人の業務に関する規程を整備しているか |
各種規程等を整備している。 | 協会内規,個人情報保護方針,情報公開規程,特定個人所法取扱規定,協会リスク等管理規定,資金運用規定 |
14 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ③法人の役職員の報酬等に関する規程を整備しているか |
各種規程等を整備している。 | 役員報酬規程,費用弁償規程,役員等退職手当支給規程,旅費支給規程 |
15 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ④法人の財産に関する規程を整備しているか |
定款第4章(第6条~第9条)において,JWFの資産・会計について定めているほか,各種規程を整備している。 | 定款,会計処理規程,資金運用規定,公益財団法人レスリング協会海外旅行保険規程,寄付金取扱規定,協力謝金基準,資金費用取扱い規定 |
16 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること ⑤財政的基盤を整えるための規程を整備しているか |
(ア)協会内規第13条において,会員からの登録料の徴収に関して定めている。 (イ)中期財務計画にのっとり,事業収益の増加促進,レスリング競技関連事業の実施,その他安定した経営基盤の確立に向けた規程の整備を進めている。 |
協会内規,中期財務計画 |
17 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (3)代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備すること | (ア)強化指定選手及び代表選手選考規程(以下「選考規程」という。)を設け,当該規程に従い代表選手の選考を行っている。 (イ)代表表選手選考結果に関する不服申し立てに関して,選考規定第13条において,日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁規程に従った仲裁により解決することを定めている。 |
強化指定選手及び代表選手選考規程 |
18 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (4)審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備すること | (ア)審判委員会規程及び審判委員会細則を設け,同規程等に従って審判委員会において,審判員の審査・認定を行っている。 (イ)審判委員会規程第15条において,公認審判員の等級及び資格要件について定め,一定以上の審判技術及びルールに精通したものを審判員として認定する制度を確立している。 |
審判委員会規程,審判委員会細則 |
19 | [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 | (5)相談内容に応じて適切な弁護士への相談ルートを確保するなど、専門家に日常的に相談や問い合わせをできる体制を確保すること | (ア)弁護士及び会計士と顧問契約を締結し,業務遂行上懸念等がある場合には,いつでも相談できる体制を整えている。 (イ)職員の業務遂行上,必要に応じて法的知識を学ぶための外部研修等を受講しており,今後も継続的に実施する予定である。 |
会計士顧問契約書,弁護士顧問契約書,JWF倫理研修資料 |
20 | [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである。 | (1)コンプライアンス委員会を設置し運営すること | (ア)利益相反ポリシーを制定し,同ポリシーに従った利益相反規程を整備している。 (イ)利益相反規程第4条以下においてに利益相反委員会の設置及び運営について規定し,理事・監事その他協会関係者が行う取引について,利益相反委員会が審議し判断を示すことができる仕組みを確立している。 |
利益相反ポリシー,利益相反規程 |
21 | [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである。 | (2)コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を配置すること | (ア)利益相反規程第6条において,利益相反委員会の構成員に外部有識者を配置することができる仕組みを確立している。 | 利益相反規程,利益相反委員名簿 |
22 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (1)NF役職員向けのコンプライアンス教育を実施すること | (ア)倫理規定第11条及び第12条において,役職員の倫理研修義務を規定している。 (イ)選手及び指導者に対してどのような研修・教育プログラムが有効か検討しつつ,定期開催に向けたスケジュールを策定中である。 |
倫理規定,JWF倫理研修資料 |
23 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (2)選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施すること | (ア)指導者については,倫理規定第11条及び第12条第2項において,倫理研修受講義務を規定し,倫理研修を実施している。 (イ)選手については,直近では闇賭博防止に関する注意喚起を促すミーティングを実施した。 (ウ)現状,選手及び指導者に対してどのような研修・教育プログラムが有効か検討しつつ,定期開催に向けたスケジュールを策定中である。 |
倫理規定,JWF倫理研修資料,違法行為研修資料 |
24 | [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである | (3)審判員向けのコンプライアンス教育を実施すること | (ア)現状,選手及び指導者に対してどのような研修・教育プログラムが有効か検討しつつ,定期開催に向けたスケジュールを策定中である。 | |
25 | [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである | (1)法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること | (ア)会計士及び弁護士と顧問契約を締結し,日常的にサポートを受けることができる体制を構築している。 | 会計士顧問契約書,弁護士顧問契約書 |
26 | [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである | (2)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守すること | (ア)定期的に公認会計士のチェックを受ける体制を整えている。 (イ)監事を配置し,業務運営に関する監査を受けている。 (ウ)財務・経理に関する規定を整備し,公正な会計原則を順守するための業務サイクルを確立している。 |
定款,会計処理規程,資金運用規定,寄付金取扱規定,資金費用取扱規定,協力謝金規程,役員名簿 |
27 | [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである | (3)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること | (ア)国や助成元における要領などの定めに従って,適切に処理している。 (イ)倫理規定第4条第4項において,補助金・助成金の処理に関する不正を禁じ,違反した場合には懲戒処分の対象としている。 |
倫理規定 |
28 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 | (1)財務情報等について、法令に基づく開示を行うこと | (ア)法定備置書類については,要請に応じて閲覧できる状況を整えている。 (イ)各種規程,及び各種決算報告をホームページ上で公開している。 各種規程等:https://www.japan-wrestling.jp/rules/ 事業・決算報告書:https://www.japan-wrestling.jp/financialreport/ |
JWFホームページ |
29 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 | (2)法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと ① 選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示すること |
(ア)強化指定選手選出基準をホームページ上で公開している 各種規程等:https://www.japan-wrestling.jp/rules/ |
JWFホームページ |
30 | [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 | (2)法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと ② ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示すること |
(ア)倫理規定をホームページ上で公開している。 各種規程等:https://www.japan-wrestling.jp/rules/ (イ)今後,利益相反ポリシー及び利益相反規程についてホームページ上で公開する準備を行っている。 (ウ)ガバナンスコードの自己説明について,ホームページ上で公開している。 |
JWFホームページ |
31 | [原則8]利益相反を適切に管理すべきである | (1)役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理すること | (ア)倫理規定第5において,私的利益を図ることを禁止している。 (イ)利益相反ポリシーの基づき作成した利益相反規程において,利益相反管理委員会の設置及び利益相反管理委員会による利益相反取引の審議制度についての規程を設けた。 |
倫理規定,利益相反ポリシー,利益相反規程 |
32 | [原則8]利益相反を適切に管理すべきである | (2)利益相反ポリシーを作成すること | (ア)利益相反ポリシーを設けた。 | 利益相反ポリシー |
33 | [原則9]通報制度を構築すべきである | (1) 通報制度を設けること | (ア)JWF内部及び外部に電話,メール,郵送による通報が可能な公益通報窓口を設けるとともに,公益通報者保護規定を制定し公益通報者を保護する体制を確立している。 (イ)通報対象は,法令違反行為及び倫理規定第4条各号に定める行為(各種ハラスメントのほか,ドーピング,不正経理,その他協会の名誉と信用を著しく害する行為を広く含む。)としている。 |
公益通報窓口の設置について,公益通報者保護規定,倫理規定 |
34 | [原則9]通報制度を構築すべきである | (2) 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に整備すること | (ア)弁護士資格を持つ法律専門家を公益通報の外部窓口としている。 | 公益通報窓口の設置について |
35 | [原則10] 懲罰制度を構築すべきである | (1)懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの 手続を定め、周知すること | (ア)倫理規定第3条から第6条において禁止行為を規定するとともに,倫理規定第13条以下において懲戒処分の手続きを定め,ホームページ上で公開している。 (イ)処分対象者には,倫理規定第13条第3項に基づき弁明の機会が付与されることとされている。 |
倫理規定,JWFホームページ |
36 | [原則10] 懲罰制度を構築すべきである | (2) 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること | (ア)倫理委員会は,JWFの理事,監事,外部選出評議員(弁護士資格者),事務局長で構成され,一定の専門性・中立性を保っている。 | 倫理委員会名簿 |
37 | [原則11]選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 | (1)NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めること | (ア)倫理規程第17条において,懲戒処分に対する不服申し立てについては,一般財団法人スポーツ仲裁機構に対して行うものとすると規定している。 (イ)代表選手選考規程第13条において,強化指定選手選考の結果または代表選手選考結果に関する不服申立は日本スポーツ仲裁機構「スポーツ仲裁規則」に従ってなされる仲裁により解決されるものとすると規定している。 |
倫理規程,代表選手選考規程 |
38 | [原則11]選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 | (2)スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知すること | (ア)処分結果を通知する際に、処分対象者に対し、JSAAによるスポーツ仲裁の活用が可能である旨とその方法、手続の期限等が記載された書面を交付するという運用又は規定の追加について検討中である。 | |
39 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (1)有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること | (ア)協会リスク管理規程において,協会に対する物理的,経済的並びに信用状のリスクに対する対処方針を定めている。 (イ)協会リスク管理規程第8条において,緊急事態発生時又は緊急事態の発生が予想される場合に危機管理委員会を設置することができる旨定めている。 |
協会リスク管理規程 |
40 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (2)不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やかに構築すること ※審査書類提出時から過去4年以内に不祥事が発生した場合のみ審査を実施 |
(ア)過去の不祥事対応に関する資料を整理,分析しつつ,今後の再発防止策について検討中である。 | |
41 | [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 | (3)危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・専門性を有する外部有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者等)を中心に構成すること ※審査書類提出時から過去4年以内に外部調査委員会を設置した場合のみ審査を実施 |
(ア)過去の不祥事対応に関する資料を整理,分析中である。 | |
42 | [原則13]地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。 | (1)加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うこと | (ア)加盟団体規程第3条において,加盟団体の義務を明記するとともに,加盟団体規程第6条において義務違反が発生した場合の処分について規定している。 (イ)加盟団体規程第4条において,JWFに対して,加盟団体が年度事業計画及び収支予算書又は年度事業報告及び決算報告書を必要に応じて届け出ることとしている。 (ウ)今後,より一層JWFと加盟団体との間の権限関係を明確化するとともに,JWFによるさらに効率的な指導,助言及び支援を行うことができるような規程の整備ないし運用の実施を検討している。 |
加盟団体規程 |
43 | [原則13]地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。 | (2)地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等による支援を行うこと | (ア)JWFホームページ,事務局及び都道府県ブロック理事を通じた情報提供を行っている。 (イ)今後,加盟団体を対象に含めた研修会の実施について検討を行う予定である。 |
JWFホームページ,協会内規 |